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差別大国の駅伝
子供たちへ :

開いた口がふさがらない・・・

きょうのニュースで 「駅伝の1区は外国人留学生の出場を禁止する」 という決定が出たとのこと。
こんなことが堂々と決定される、日本は本当に " 恐ろしい国 "。
決定したのは 「全国高等学校体育連盟 (高体連)」 という団体。
テレビで見ると、約20人の日本の男がスーツ姿で集まっていた。
団体の梅村専務理事のコメントは 「国民の期待度に応える」 とのこと。

これほどに人間が洗脳されている日本以外の国だったら、これは大ニュースになる。
「黒人は学校へ来るな!」 と多くの白人が叫んでいた1960年代のアメリカ南部みたい。

駅伝で、ケニヤなどの選手が強すぎるから、出場禁止だという。
人間は自分よりも強い人を見て、自分をより磨けるのに。

この 「高体連」 を、オリンピック委員会に任命すると面白いことになる :

▼ 柔道は日本は強いから出場禁止
▼ バレーボールはキューバ禁止
▼ アイスホッケーはカナダ禁止
▼ 陸上はアメリカ禁止
▼ バドミントンはインドネシアはダメ

私たち 『 こども国連 』 は早速、何人かのこどもたちに連絡をとった。
全員一致で、この決定に 【 大反対 】

また、「高体連」 の決定は、以下の約束事に違反している可能性が大きい:

● 世界人権宣言
● 国連発行・子供の権利条約
● 日本の憲法
● スポーツマンシップ
● 人間としての常識

連盟でも協会でも協議会でも、日本のその手の団体は、「教養」 以前の 「常識」 がないようだ。
あったら、こんな愚かな決定ができるわけがない。
何十人もが何十時間も話し合った結果として。

以下にひとつの 「常識」 をご紹介しよう。

===  世界人権宣言 (訳: 谷川俊太郎) ===
(1948年 『 国際連合 』 で採択)
 
第1条 みんな仲間だ。 わたしたちはみな、生まれながらにして自由です。ひとりひとりがかけがえのない人間であり、その値打ちも同じです。だからたがいによく考え、助けあわねばなりません。

第2条 差別はいやだ。 わたしたちはみな、意見の違いや、生まれ、男、女、宗教、人種、ことば、皮膚の色の違いによって差別されるべきではありません。
また、どんな国に生きていようと、その権利にかわりはありません。

第3条 安心して暮らす。 ちいさな子どもから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、わたしたちはみな自由に、安心して生きていける権利をもっています。

第4条 奴隷はいやだ。 人はみな、奴隷のように働かされるべきではありません。人を物のように売り買いしてはいけません。

第5条 拷問はやめろ。 人はみな、ひどい仕打ちによって、はずかしめられるべきではありません。

第6条 みんな人権をもっている。 わたしたちはみな、だれでも、どこでも、法律に守られて、人として生きることができます

第7条 法律は平等だ。 法律はすべての人に平等でなければなりません。法律は差別をみとめてはなりません。

第8条 泣き寝入りはしない。 わたしたちはみな、法律で守られている基本的な権利を、国によって奪われたら、裁判を起こし、その権利をとりもどすことができます。

第9条 簡単に捕まえないで。 人はみな、法律によらないで、また好きかってに作られた法律によって、捕まったり、閉じこめたり、その国からむりやり追い出されたりするべきではありません。

第10条 裁判は公正に。 わたしたちには、独立した、かたよらない裁判所で、大勢のまえで、うそのない裁判を受ける権利があります。

第11条 捕まっても罪があるとはかぎらない。 うそのない裁判で決められるまでは、だれも罪があるとはみなされません。また人は、罪をおかした時の法律によってのみ、罰をうけます。あとから作られた法律で罰を受けることはありません。

第12条 ないしょの話。 自分の暮らしや家族、手紙や秘密をかってにあばかれ、名誉や評判を傷つけられることはあってはなりません。そういう時は、法律によって守られます。

第13条 どこにでも住める。 わたしたちはみな、いまいる国のどこへでも行けるし、どこにでも住めます。別の国にも行けるし、また自分の国にもどることも自由にできます。

第14条 逃げるのも権利。 だれでも、ひどい目にあったら、よその国に救いを求めて逃げていけます。しかし、その人が、だれが見ても罪をおかしている場合は、べつです。

第15条 どこの国がいい? 人には、ある国の国民になる権利があり、またよその国の国民になる権利もあります。その権利を好きかってにとりあげられることはありません。

第16条 ふたりで決める。 おとなになったら、だれとでも好きな人と結婚し、家庭がもてます。結婚も、家庭生活も、離婚もだれにも口出しされずに、当人同士が決めることです。家族は社会と国によって、守られます。

第17条 財産をもつ。 人はみな、ひとりで、またはほかの人といっしょに財産をもつことができます。自分の財産を好きかってに奪われることはありません。

第18条 考えるのは自由。 人には、自分で自由に考える権利があります。この権利には、考えを変える自由や、ひとりで、またほかの人といっしょに考えをひろめる自由もふくまれます。

第19条 言いたい、知りたい、伝えたい。 わたしたちは、自由に意見を言う権利があります。だれもその邪魔をすることはできません。人はみな、国をこえて、本、新聞、ラジオ、テレビなどを通じて、情報や意見を交換することができます。

第20条 集まる自由、集まらない自由。 人には、平和のうちに集会を開いたり、仲間を集めて団体を作ったりする自由があります。しかし、いやがっている人を、むりやりそこに入れることはだれにもできません。

第21条 選ぶのはわたし。 わたしたちはみな、直接にまたは、代表を選んで自分の国の政治に参加できます。また、だれでもその国の公務員になる権利があります。
みんなの考えがはっきり反映されるように、選挙は定期的に、ただしく平等に行なわれなければなりません。その投票の秘密は守られます。

第22条 人間らしく生きる。 人には、困った時に国から助けを受ける権利があります。また、人にはその国の力に応じて、豊かに生きていく権利があります。

第23条 安心して働けるように。 人には、仕事を自由に選んで働く権利があり、同じ働きに対しては、同じお金をもらう権利があります。そのお金はちゃんと生活できるものでなければなりません。人はみな、仕事を失わないよう守られ、だれにも仲間と集まって組合をつくる権利があります。

第24条 大事な休み。 人には、休む権利があります。そのためには、働く時間をきちんと決め、お金をもらえるまとまった休みがなければなりません。

第25条 幸せな生活。 だれにでも、家族といっしょに健康で幸せな生活を送る権利があります。病気になったり、年をとったり、働き手が死んだりして、生活できなくなった時には、国に助けをもとめることができます。母と子はとくに大切にされなければいけません。

第26条 勉強したい? だれにでも、教育を受ける権利があります。小、中学校はただで、だれもが行けます。大きくなったら、高校や専門学校、大学で好きなことを勉強できます。
教育は人がその能力をのばすこと、そして人ととしての権利と自由を大切にすることを目的とします。人はまた教育を通じて、世界中の人とともに平和に生きることを学ばなければなりません。

第27条 楽しい暮らし。 だれにでも、絵や文学や音楽を楽しみ、科学の進歩とその恵みをわかちあう権利があります。また人には、自分の作ったものが生み出す利益を受ける権利があります。

第28条 この宣言がめざす社会。 この宣言が、口先だけで終わらないような世界を作ろうとする権利もまた、わたしたちのものです。

第29条 権利と身勝手は違う。 わたしたちはみな、すべての人の自由と権利を守り、住み良い世の中を作る為の義務を負っています。
自分の自由と権利は、ほかの人々の自由と権利を守る時にのみ、制限されます。

第30条 権利を奪う「権利」はない。 この宣言でうたわれている自由と権利を、ほかの人の自由と権利をこわすために使ってはなりません。どんな国にも、集団にも、人にも、そのような権利はないのです。

世界人権宣言(全文) - Amnesty International -

* 甲子園で有名な 「高野連 (高校野球連盟)」 は朝鮮学校の出場を認めていない
by fighter_eiji | 2008-03-03 21:05 | Children’s Times
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